東京高等裁判所 昭和53年(行コ)27号 判決 1978年10月11日
控訴人(原告) 東為良
被控訴人(被告) 東京都
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取り消す。本件を原審に差し戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。
理由
当裁判所は、控訴人の本件訴えは、不適法なものとして却下すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決の理由と同じであるから、その説示を引用する。
よつて、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 園田治 田畑常彦 丹野益男)